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テストです。

会社を設立した時に届出が必要な諸官庁とは?(保険編)

会社設立した場合、労働保険に関する届け出を労働基準監督所及びハローワーク、社会保険に関する届け出を社会保険事務所にします。

1)労働基準監督署

従業員を一人でも雇うと労災保険の適用が義務付けられます。労災保険とは従業員がケガをした際に給付が受けられるもので、雇用保険と合わせて「労働保険」と呼びます。労災保険の加入手続きは労働基準監督署で行います。提出期限は従業員を雇った翌日から10日以内になります。

労働基準監督署所定の用紙で提出する書類

保険関係成立届
概算保険料申告書

以上の書類の提出と同時に以下の書類の提示が必要になります。

会社の謄本
従業員名簿
賃金台帳
出勤簿(タイムカード可)

2)ハローワーク

労働基準監督署の手続きが終わったら次はハローワークです。こちらも提出期限は同じです。

ハローワーク所定の用紙で提出する書類

適用事業所設置届
資格取得届
保険関係成立届(労働基準監督署の受付印のあるもの)

上記の書類の提出と同時に以下の書類の提示が必要になります。

雇用従業員が以前雇用保険の被保険者であったときは被保険者証
会社の登記簿謄本
従業員名簿
賃金台帳
出勤簿(タイムカードでも可)
労働保険関係成立届の控え(労働基準監督署の受付印のあるもの)

3)社会保険事務所

会社の場合、すべての事業所で社会保険の加入が義務になっています。提出期限は明確な期限はありませんが、事業を開始したら速やかに手続きを済ましましょう。

社会保険事務所所定の用紙で提出するもの

新規適用届
新規適用事業所現況書
被保険者資格取得届
被扶養(異動)届
預金口座振替依頼書(銀行で口座番号の証明印が必要)

会社の謄本(交付後3か月以内)
賃貸契約書の写し(事務所が賃貸である場合のみ必要)

以上の書類の提出の際に以下の書類の提示が必要になります。

出勤簿(タイムカードでも可)
労働者名簿(市販の用紙)
賃金台帳(市販の用紙)
源泉所得税の領収書

会社を設立した時に届出が必要な諸官庁とは?(税務編)

会社を設立した場合、税務や労務に関してさまざまな官庁に届出が必要になります。税務・社会保険に関する届出をまとめると、

1)税務署
法人設立届出書
給与支払事務所等の開設届出書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
青色申告の承認申請書
棚卸資産の評価方法の届出書
減価償却資産の償却方法の届出書
消費税課税事業者選択届出書
消費税簡易課税選択届出書
コンピュータにより会計処理を行うときは電子データ保存の承認申請書

何度も足を運ぶのは手間なので一度で済むように事前に準備しておきましょう。まず「法人設立届出書」ですが、提出期限は会社設立から2ヶ月以内です。添付書類も多いので分からないところは税務署の窓口で聞くといいでしょう。そして従業員を雇ってる場合は「給与支払事務所等の開設届出書」を設立から1ヶ月以内に提出します。本来は毎月、従業員の給与から所得税を源泉徴収して納付するのですが、従業員が10名未満の会社の場合は半年に一度で済ませる制度があり、それが「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」になります。

なお税務上のメリットが大きいので「青色申告の承認申請書」を手続きすべきでしょう。また決算期ごとの商品の在庫の評価方法について事前に税務署に届け出るのが「棚卸資産の評価方法の届出書」です。業種によって選択すべき方法も異なるし利益に影響してきます。同様に減価償却についても「減価償却資産の償却方法の届出書」で届出ます。

2)都道府県税務事務所、市町村役場
事業開始等申告書(東京都23区内の場合)
法人設立届出書(東京都23区以外の都道府県)

会社を設立すると法人税だけでなく、事業税や住民税も発生しますが、こちらは地元の市町村役場や税事務所に届け出る必要があります。ただし東京都23区とそれ以外では届出様式と期限が異なります。23区の場合、事業開始から15日以内に「事業開始等申告書」を提出、23区以外の場合、1ヶ月以内に「法人設立届出書」を提出します。いずれの場合も添付書類として定款の写しと会社の登記簿謄本が必要になります。

会社設立の際の法人口座の開設について

会社設立の手続きが無事完了したら会社の法人口座を開設できるようになります。一口に銀行口座といっても大手の都市銀行なのか、地元の地方銀行なのか、信用金庫、信用組合なのかいろいろあります。全国展開を考える企業ならば都市銀行がいいかもしれません。逆に地元密着の企業なら地元の銀行などがいいかもしれません。先のことを考えてどの銀行で口座を開設するかよく考えた方がいいでしょう。

法人口座を開設するには法人登記簿と代表者の身分証明書が必須になります。ただし口座といっても入金・出金だけの普通預金口座なのか、手形や小切手を発行する当座預金口座なのか2種類あります。

普通預金口座なら審査もほとんどありません。ただし銀行としてもある程度の審査はあります。反社会的勢力に関わる人かどうか、何か不正な取引に使われないか、口座開設に不自然な点はないか、会社としての実態があるのかなどを確認するくらいです。

当座預金口座の特徴は借越ができること。口座にお金がなくても銀行が足りない分を貸してくれます。もし残高がないのに小切手を発行して不渡りにでもなったら会社は社会的に不利な立場になりますが、当座預金なら貸してくれるので都合がいいわけです。ただし、小切手・手形など銀行が会社に対して一定の信用を与えることになるので、会社の規模とか売上など審査があります。

会社設立の際の法人の登記簿謄本とは?

よく法人として何かに登録したり入会したりするときに法人であることの証明として登記簿謄本を求められたりします。あの登記簿謄本とは会社設立の際に登記された情報を証明するものになります。

会社設立の登記が完了したら通常、登記簿謄本と印鑑証明書を取得します。この登記簿謄本という呼び方は現在ではされていなくて、登記事項証明書と呼ばれています。登記所の電子化が進んだ結果、昔のように原本のコピーである謄本を作成して交付するのではなく、申請者の登記事項を証明する書類をプリントアウトすることになります。

この登記事項証明書にも2種類あって、一つは今までの履歴を全部証明する履歴事項全部証明書。もう一つは今だけの情報だけでいい現在事項証明書。それぞれの用途に合わせて申請するといいでしょう。

取得する際には他でもけっこう提出を求められることを考えて何通か余分に取得しておくのが望ましいです。手数料は一通につき1000円で、法務局で購入する「登記印紙」を登記事項証明書の交付申請書に貼り提出します。その際に普通の収入印紙と間違えないように気を付けましょう。

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